子育てじょうず常陸太田 「入学祝(体操服等)ギフト券」贈呈と子育て支援
令和3年6月から「子育てじょうず常陸太田」をテーマに、子育て支援の施策をご紹介してきました。今回は、新入学児童への「入学祝(体操服等)ギフト券」について、そして、「児童手当」、「児童扶養手当」など、子育て支援に関する手当(給付金)のご紹介をいたします。
入学祝(体操服等)ギフト券

(質問者)
先輩ママさんから、小学校に入学する子どもたちに、市から入学祝のプレゼントがあると聞いたのですが。

はい、令和4年度の新入学児童から、体操服等と交換できるギフト券として、「入学祝(体操服等)ギフト券」をプレゼントします。

常陸太田市では、子育て世代へのきめ細やかな支援策の一つとして、小学校(私立小を除く)へご入学予定の新入生に「入学祝(体操服等)ギフト券」を贈呈します。
「入学祝(体操服等)ギフト券」は、市内の各小学校で行われる「新入生保護者説明会」の際に、予め、体操服取扱店に注文した体操服上下4点(長袖・長ズボン・半袖・半ズボン)の購入にご利用いただけます。また、ギフト券に残額分がある場合は、当日共同購入で販売される文具用品の購入に利用可能です。
体操服を受け取った保護者の方からは、「入学準備は、家計への負担にもなるので、体操服相当分のギフト券を貰えるのは、とてもありがたいです」や「必ず必要なものなので、助かります」など、喜びの声が届いています。

「入学祝(体操服等)ギフト券」について
ギフト券 | 新入生1人 15,000円/冊 ※新入生保護者説明会の際に、新入生1人に1冊をお渡しします。 |
---|---|
対象商品 | 体操服上下4点、体育館シューズ、上履き、文具用品 |
取扱店 | 各小学校指定の「学用品共同購入物品」を取り扱う市内の販売店 【体操服取扱店】 サトウスポーツ(峰山小・世矢小・金砂郷小) ヨコセスポーツ(太田小・機初小・誉田小,常陸太田特別支援学校) 朝日屋呉服店 (水府小) MKマルサン (水府小) 喜久屋呉服店 (水府小) (有)ふかや (里美小) 【文具用品取扱店】 松下商店 (常陸太田特別支援学校を除く全小学校) |
引き換え場所 |
各小学校で開催する「新入生保護者説明会」の会場又は体育館等 |
留意事項 | ・ギフト券はお釣りが出ません。 ・ギフト券を利用し、購入の際に1,000円未満あるいは不足が生じる場合は、 保護者負担となりますので現金を併用し、ご利用ください。 |
※新入生保護者説明会を欠席された保護者の方は、各学校と連絡をとりギフト券及び体操服等の注文品をお受け取りください。
常陸太田市教育委員会
「教育総務課 学校教育係」
住所 〒313-8611 常陸太田市金井町3690 常陸太田市役所 分庁舎2階
電話 0294-72-3111(代表)(内線:562・563)
児童手当

(質問者)
友人から「子どもが生まれたらもらえる手当といえば児童手当よ。」と聞いたのですが、「児童手当」について、詳しく教えてください。

はい、児童手当は、0歳から中学校卒業までのお子さんを持つご家族に支給される手当です。正しく申請を行って、受け取れるようにしましょう。

児童手当は、ご家庭での適切な子育てと、お子さんが健やかに成長することを目的として支給される手当です。
◇支給対象児童
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童。
◇支給対象者
支給対象児童を養育している方。
◇支給要件
支給対象児童を養育している方。
次の①②③の要件を満たす必要があります。
①支給対象者が常陸太田市で住民登録をしていること。
②中学校修了まで(15歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育し、
次のア、イのいずれかにあてはまること。
ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
③支給対象となる児童が日本国内に住所を有していること
(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く)。
※その他
- 父母がともに児童を養育している場合、請求者は生計を維持する程度の高い方
(一般的には恒常的に所得の高い方)です。 - 児童養護施設等に入所している児童への手当は、施設の設置者等に支給します。
- 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親へ支給します。
- 未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)へは、父母と同じ支給要件で支給します。
◇支給額(令和4年3月現在)
児童1人あたりの月額支給額は、お子さんの年齢や出生順に応じて次のようになります。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童手当における第3子の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの児童のうち年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
◇所得制限限度額(令和4年3月現在)
児童手当には所得制限があります。児童を養育している方の所得が下記所得制限限度額以上の場合は、児童1人につき5,000円の支給(特例給付)となります。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 |
◇手続きの方法
お子さんの出生や他の市区町村から転入された場合、その翌日から15日以内に常陸太田市に「認定請求書」の提出(申請)が必要です。
〜15日特例〜
児童手当は申請月の翌月が手当の支給開始月となります。ただし、出生日や転入日が月の後半の場合、その日の翌日から数えて15日以内に申請した場合には、申請月分から支給します。例えば、4月30日出生(または前住所地の転出予定日)で5月15日までに申請した場合、4月中の申請扱いになるので、5月分から手当が支給されます。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
〜公務員の場合〜
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
〜手続きに必要なもの〜
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 請求者名義の銀行口座がわかるもの/通帳のコピー等
- 請求者の健康保険証の写し(国民年金、年金未加入者は必要ありません)
- 請求者と配偶者のマイナンバーカードまたは、通知カード及び請求者の本人確認書類(運転免許証等)
- その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。(養育する児童と別居して いる場合等)

◇手当の支給について
毎年3回、2月(10~1月分)、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、原則として当該月の10日に支給いたします。10日が土・日曜、祝日の場合はその前の平日が支給日です。
◇児童手当関係届出(令和4年3月現在)
児童手当等の受給者の方は、次の場合に届出が必要になります。
- 常陸太田市から転出する場合:支給事由消滅届
- 手当の額が増えるとき(出生等により支給対象児童が増えたとき):額改定認定請求書
- 手当の額が減るとき(支給対象児童が減ったとき):額改定届
- 支給対象の児童と別居する場合:別居監護申立書
※常陸太田市役所のホームページ「児童手当」もご参照ください。
ひとり親世帯等への手当

(質問者)
「児童手当」については、よく分かりました。
このほかには、どのような子育ての手当がありますか。

ほかの手当は、主に「ひとり親世帯」等をサポートする、「児童扶養手当」、「遺児手当」、そして、「ひとり親家庭等児童小学校入学祝金」があります。
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭等(父母の離婚などにより、母子家庭や父子家庭、または親がいないために親に代わって子どもを育てている養育家庭)の生活の安定と自立の促進を支援するために支給される手当です。

◇支給対象児童
次の①~⑨のいずれかに当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)に支給されます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
①父母が婚姻を解消した児童
②父または母が死亡した児童
③父または母が一定の障害の状態にある児童
④父または母の生死が明らかでない児童
⑤父または母から引き続き1年以上遺棄(連絡等がとれず、養育を放棄している)されている児童
⑥父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
⑦父または母が保護命令を受けた児童
⑧母が婚姻によらないで生まれた児童
⑨母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
◇支給対象者
支給対象児童を保護者として監護(監督・保護)している父・母、または、父・母に代わって養育している方に支給されます。
◇手当が支給されない場合(支給制限)
次に該当する方は、手当を受けることができません。ご注意ください。
- 児童または、支給対象者が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているなど受給資格者が養育し ていると認められないとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除く)
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
※なお、児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日から、公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
◇支給額(令和4年3月現在)
児童扶養手当の金額は、監護(監督・保護)する児童の人数と所得から算出され、「全部支給」と「一部支給」があります。
|
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
児童1人 |
43,160円 |
10,180円~43,150円 |
第2子加算額 |
10,190円 |
5,100円~10,180円 |
第3子以降加算額 |
6,110円 |
3,060円~6,100円 |
※一部支給額の算出
|
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算し、諸控除から8万円(社会保険料相当額)を差し引いた額です。
◇所得制限
受給資格者、その配偶者、または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ次表の額以上のときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部、または全部の支給が制限されます。
扶養親族数 | 本人 | 扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算し、諸控除と社会保険料相当額の8万円を引いた額です。
◇手続きの方法
手続きに必要な書類等は、手当を受ける方の支給要件によって異なりますので、子ども福祉課の窓口におたずねください。
◇手当支給について
毎奇数月の11日に2か月分が支払われます。(支給日が土曜日、日曜日、または休日のときは、その前の平日となります)

◇児童扶養手当関係届出
児童扶養手当の受給者の方には、次のような届出義務がありますので、必要に応じて子ども福祉課、または、各支所に届出てください。
届出を必要とするとき | 届出の種類等 |
---|---|
毎年8月1日~8月31日(全ての受給者) | 現況届 |
対象児童が増えたとき | 手当額改定請求書 |
対象児童が減ったとき | 手当額改定届 |
所得の高い扶養義務者と同居または 別居するなど支給区分が変更となるとき |
支給停止関係(発生・消滅・変更)届 |
受給資格を喪失したとき | 資格喪失届 |
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届 |
手当証書をなくしたとき | 証書亡失届 |
手当証書の破損、汚したとき | 証書再交付申請書 |
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき | 氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届 |
手当の受給から5年を経過する等の 要件に該当したとき |
一部支給停止適用除外事由届出書 |
◇資格喪失について
次のような場合は、給付を受ける資格がなくなります。必ず「資格喪失届」を提出してください。
①婚姻の届出をしたとき
②婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係
(異性と同居あるいは、同居でなく とも頻繁に訪問及び生活費の援助がある場合)になったとき
③児童または受給者本人が死亡したとき
④児童が児童福祉施設に入所、転出などにより監護(監督・保護)または養育しなく なったとき
⑤遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき
(遺棄については安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含む)
⑥その他、支給要件に該当しなくなったとき
喪失届出をせずに受給を続けた場合、喪失期間中の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。また、偽り、その他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
※常陸太田市役所のホームページ「児童扶養手当」もご参照ください。
遺児手当
遺児手当は、父母の一方、または両方が死亡した児童を養育する保護者の方に支給されます。遺児手当を支給することにより、お子さんの健全な育成と支援を目的とした給付金です。

◇支給対象児童
父母の一方、または両方が死亡した、満5歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の、最初の3月31日まで)の児童
◇支給対象者
支給対象児童を養育している保護者の方
◇支給額
中学生1人あたり 月額4,000円
5歳から小学6年生1人あたり 月額2,000円
◇申請方法
申請先に備え付けの用紙に必要事項を記入し、次の書類等を持参のうえ申請してください。
1. 世帯全員の住民票の写し
2. 父・母の死亡を証明する戸籍謄本
3. 請求者名義の口座番号が確認できるもの
4. 印鑑
※手当は認定された月分から支給されます。遡って手当を受けることはできません。
◇手当の支給について
毎年2回、3月(10~3月分)、9月(4~9月分)に支給いたします。
※手当の支給は、認定を受けた日の当該月から、支給資格を無くした日の当該月までが計上されます。
◇手当が支給されない場合
次のような場合は、給付を受ける資格がなくなります。必ず「資格喪失届」を提出してください。
①保護者でなくなった場合
②常陸太田市に住所を有しなくなったとき
③養育する児童が死亡したとき
④養育する児童が養子縁組により養子となったとき
⑤婚姻したとき(父または母の場合に限る。)
喪失届出をせずに受給を続けた場合、喪失期間中の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
また、保護者が、お子さんの養育を怠っていた場合や、違反行為が認められた場合は、手当の一部または、全ての支給を停止いたします。
詳しくは、「常陸太田市遺児手当支給規則」をご覧いただき、お問い合せください。
ひとり親家庭等児童小学校入学祝金

ひとり親家庭等児童小学校入学祝金は、母子・父子家庭、そして、父母のいないお子さんを養育している「ひとり親家庭等」のお子さんに入学祝金を支給します。
◇支給対象児童
翌年度の4月に市内の小学校へ入学する母子家庭・父子家庭・父母のいない児童
◇支給対象者
支給対象児童を養育している次の①〜⑥に該当する方です。
①配偶者と死別した方で、現在、婚姻をしていない方
②離婚をされていて、現在、婚姻をしていない方
③配偶者の生死が明らかでない方
④配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
⑤婚姻によらないで子を出産した未婚の方で、現在も婚姻をしていない方
⑥その他、市長が特に認めた方
◇祝金の額
5,000円
◇支給時期
当該年度の3月
◇手続きの方法
「常陸太田市ひとり親家庭等児童小学校入学祝金申請書」に必要事項を記入し、提出してください。
詳しくは、「常陸太田市ひとり親家庭等児童小学校入学祝金支給要項」をご覧いただき、お問合せください。
※ひとり親家庭等であることを確認できない場合は、戸籍謄本(本市に本籍がある場合を除く。)または、住所地の民生委員の証明書を申請書提出の際に添付してください。
常陸太田市子育て世代包括支援センター「ここキララ」内
「子ども福祉課 子ども家庭係」
住所 〒313-8611 常陸太田市金井町3690 常陸太田市役所 分庁舎1階
電話 0294-72-3111(代表)(内線:145・161)
常陸太田市で実施されている、「入学祝(体操服等)ギフト券」、「児童手当」、「児童扶養手当」、「遺児手当」、「ひとり親家庭等児童小学校入学祝金」について、ご紹介いたしました。
「子育てじょうず 常陸太田」のさまざまな施策を、ぜひ子育てにお役立てください。
※この記事は、令和3年度に実施している制度等をまとめたものになります。内容が変更されている場合がございますので、最新の状況についてはお問い合わせ窓口にご確認ください。